大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和39(オ)140 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人小島竹一の上告理由第一点について。

不動産の買主が、その売主の相続人に対し、売買を原因として、当該不動産につ

いて所有権移転登記を求める訴訟は、その相続人が数人いるときでも、必要的共同

訴訟ではないと解するを相当とするから(昭和三三年(オ)第五一七号同三六年一

二月一五日第二小法廷判決民集一五巻一一号二八六五頁参照)、右と異る見解に立

って原判決の違法をいう所論は理由がない。

同第二点について。

原審としては、本件農地の売買が有効に成立していたかどうかを判断すれば足る

のであって、上告人が右売買の成立を否認するため主張した一つの事情にすぎない

ものについてまで、逐一判断を示す必要はないから、所論は、独自の見解を主張す

るにすぎず、理由がない。

同第三点について。

所論は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難する以外のもの

でなく、採用の限りでない。

よって、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 朔 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

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裁判官 松 田 二 郎

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